第1条:(目的)
1.本規約は弊社とお品物をお売りいただくお客さまとの間のお取引間の権利義務関係を明確にする事を目的とします。
第2条:(買取品目)
1.買取可能なお品物は、宝飾品全般(貴金属,宝石,時計等)、服飾品全般(ブランド品,洋服や服飾雑貨等)を弊社取扱のお品物と致します。但し都度内容は変化するものとします。
2.買取不可のお品物は以下の通りとします。
・ノンブランドのメッキ製品
・服飾品等の汚れ、毛羽立ち、ホツレ、剥がれ、変色、ニオイ、劣化等が顕著なもの
・服飾品等の品質表示のないもの
・服飾品等のノンブランド品
・第17条にて定義をしている不正商品
・その他弊社査定基準に再販できないと判断されたもの
第2条:(売買契約の成立について)
1.お客さまが発送して頂いたお品物、或いは店頭にお持ち込み頂いたお品物、弊社がお客さまのご自宅にてお買取したお品物は、査定金額をお出しした段階で【承諾】か、【キャンセル】か、何れかの意思表示を頂きます。承諾を頂いた段階で売買契約が成立したものとし、その後のキャンセルは如何なる場合もお受けする事は出来ません(※1、※2)。【キャンセル】を頂いた場合は売買契約は成立せずその場で返却をします。
※1 買取の場合の【承諾】か【キャンセル】かの意思表示は、査定結果のご連絡日含む8日以内に限ります。お客さまより連絡が無く、8日を過ぎた段階で【承諾】されたものとみなし、ご成約とさせて頂きます。8日を過ぎた時点で売買契約が成立したものとみなされた場合、同時点でお品物の所有権は弊社に移転しますので、弊社は当該品に関しお客さまに対し一切の責任を負いません。
※2 お客さまと弊社とのご連絡のやり取りをしていた場合に、お客さま側で迷惑メールフォルダへ弊社のメールが振り分けられていた場合や、その他のご事情等でお客さまが弊社からのご連絡を見落とした場合等で、お客さまが【承諾】か【キャンセル】かの意思表示のお時間の遅れた場合等でも考慮致しませんのでご留意ください。
2.新品未開封のお品物の場合は、開封する事をお客さまが同意されたものとみなします。またそのお品物の返却が生じた際の開封に関しての責任や、またそれによる価値の低下等は弊社では一切補償できませんのでご留意ください。
3.買取の査定金額提示のやり取りの中で、お客さまのご返信が止まった日含む8日以内にそれ以上のご返信が無い場合には、最後にご連絡した際にお伝えした金額にて承諾されたものとみなし、お支払手続をさせて頂きます(※1)。
※1 8日を過ぎて【承諾】とみなされた場合、8日を経過した時点でお品物の所有権は弊社に移転したものとみなしますので、弊社は当該品に関し一切の責任を負いません。
4.お買取の際、買取希望品の個数は、弊社従業員が数えた数とみなします。その後の個数の誤差に関して弊社は一切の責任を負いません。
5.身分証相違や本人確認書類の不備等の、ご成約後の見積書の送付などの古物営業法による本人確認手続き一切の際の品物の所有権移転のタイミングは、査定でのやり取りでの当該本人確認手続きの同意を得た時点とします。
6.査定時の連絡方法として、メール・お電話・FAX等を用意しておりますが、混雑等の事象によりご希望のご連絡方法を用いずにご連絡させて頂く場合があります。
7.複数の商品に対しての査定方法は、お品物により査定人が選ぶものであり、お客様の指示でそれらを修正することはできません。
第3条:(古物営業法に基づくご本人確認について)
1.ご本人確認書類とは、古物を買取する際に相手方の真偽を確認するために必要な書類となり、原則ご自身の身分証を指します。
2.以下ご本人確認書類はコピーで良いのですが、店頭では原本でなければお受けできません。
第4条:(売買契約の成立について)
1.弊社がお客さまのご自宅にてお買取したお品物は、査定金額をお出しした段階で【承諾】か、【キャンセル】か、何れかの意思表示を頂きます。承諾を頂いた段階で売買契約が成立したものとし、その後のキャンセルは如何なる場合もお受けする事は出来ません(※1、※2)。【キャンセル】を頂いた場合は売買契約は成立せずその場で返却を致します。
※1 買取の場合の【承諾】か【キャンセル】かの意思表示は、査定結果のご連絡日含む8日以内に限ります。お客さまより連絡が無く、8日を過ぎた段階で【承諾】されたものとみなし、ご成約とさせて頂きます。8日を過ぎた時点で売買契約が成立したものとみなされた場合、同時点でお品物の所有権は弊社に移転しますので、弊社は当該品に関しお客さまに対し一切の責任を負いません。
※2 お客さまと弊社とのご連絡のやり取りをしていた場合に、お客さま側で迷惑メールフォルダへ弊社のメールが振り分けられていた場合や、その他のご事情等でお客さまが弊社からのご連絡を見落とした場合等で、お客さまが【承諾】か【キャンセル】かの意思表示のお時間の遅れた場合等でも考慮致しませんのでご留意ください。
3.新品未開封のお品物の場合は、開封する事をお客さまが同意されたものとみなします。またそのお品物の返却が生じた際の開封に関しての責任や、またそれによる価値の低下等は弊社では一切補償できませんのでご留意ください。
4.買取の査定金額提示のやり取りの中で、お客さまのご返信が止まった日含む8日以内にそれ以上のご返信が無い場合には、最後にご連絡した際にお伝えした金額にて承諾されたものとみなし、お支払手続をさせて頂きます(※1)。
※1 8日を過ぎて【承諾】とみなされた場合、8日を経過した時点でお品物の所有権は弊社に移転したものとみなしますので、弊社は当該品に関し一切の責任を負いません。
5.お買取の際、買取希望品の個数は、弊社従業員が数えた数とみなします。その後の個数の誤差に関して弊社は一切の責任を負いません。
6.身分証相違や本人確認書類の不備等の、ご成約後の見積書の送付などの古物営業法による本人確認手続き一切の際の品物の所有権移転のタイミングは、査定でのやり取りでの当該本人確認手続きの同意を得た時点とします。
7.査定時の連絡方法として、メール・お電話・FAX等を用意しておりますが、混雑等の事象によりご希望のご連絡方法を用いずにご連絡させて頂く場合があります。
8.複数の商品に対しての査定方法は、お品物により査定人が選ぶものであり、お客様の指示でそれらを修正することはできません。
第5条:(古物営業法に基づくご本人確認について)
1.ご本人確認書類とは、古物を買取する際に相手方の真偽を確認するために必要な書類となり、原則ご自身の身分証を指します。
2.以下ご本人確認書類は原本でなければお受けできません。
▼満たす条件▼
名前・住所・生年月日・顔写真の記載があり、申込時と一致し、且つ提示時において有効である事。
1.運転免許証
2.運転経歴書
3.各種保険証
4.パスポート(旅券)
5.敬老手帳
6.外国人登録証明書
7.在留カード
8.特別永住者証明書
9.住民基本台帳カード(通称住基カード)
10.療育手帳
11.身体障害者手帳
12.精神障害者健康保険福祉手帳
3.以下ご本人確認書類は原本のみとなります。
▼満たす条件▼
名前・住所・生年月日の記載があり、且つ発行年月日が3カ月以内であり、且つ提示時において有効である事。
1.省略の無い住民票の写し(個人番号が記載されていると受取不可)
2.印鑑証明書(実印との照合が必須)
3.法人の履歴事項全部証明書
4.以下ご本人確認書類は、本条2若しくは3の書類と合わせる事でご本人確認が出来る書類です。また同条2項同様、店頭では原本でなければお受けできません。
▼満たす条件▼
全て有効期限内のもののみ有効。※(3)を除く
1.発行年月日が3カ月以内の公共料金(電気・ガス・水道・電話等)の領収書
2.3ヶ月以内の消印のあるご自身宛の郵送物
3.お申込者さまフルネーム、新住所記載の賃貸借契約書
4.平成28年1月より交付されているマイナンバーカードですが、金融機関・行政機関・雇用主等、法令に規定された機関での使用に限定され、尚且つ個人番号が記載されているカードの裏面をコピーや控えを取る等で保管する事が出来ないめ、古物営業法での本人確認にはお使いできません。同条8項の場合のみご提示いただきます。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。(総務省ホームページはコチラ、http://www.soumu.go.jp/)
5.1度の買取額が200万円を超える場合、同条2項で定める提出書類は3番を除きます。3番の場合には、同条3項若しくは4項を追加でご提示いただきます。
6.金地金(※同項3番)の1度の買取額が200万円を超える場合、弊社より税務署へ提出しております支払調書へのマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられます。その場合のみ、以下何れかをご提示頂きます。
1.『通知カード』+『写真付本人確認書類』
※『通知カード』とは平成27年10月以降に、日本国民全員に郵送されているカードとなります。
※『写真付本人確認書類』とは、同条2項3番以外を指します。
2.『個人番号カード(マイナンバーカード)』
※『個人番号カード』とは通知カードにて交付申請を行い、平成28年1月以降交付された顔写真入りのカードを指します。
3.金地金とは以下を指します。
(1).銀・パラジウムを除く金・プラチナインゴットや金塊、吹き溜まり等
(2).海外製地金金貨幣
4.法人取引の場合には、支払調書提出はございません。
5.お振込金融機関は、身分証と同一名義の方に限らせて頂きます。旧姓等で相違の場合には追加の書類を提示して頂く必要がございます。法人のお客さまは法人名義のお振込口座となります。
6.法人のお客さまは法人の履歴事項全部証明書又は法人の印鑑証明書を頂きます。古物取扱の法人さまには前述の書類に加え、古物営業証のコピー(全面)も頂きます。これらに加えて代表者さまであれば身分証のコピー、従業員さまですと代表者さまからの実印付きの委任状及び担当者さまの身分証提示やコピー、法人との関係が判る物(名刺等)を提示、場合によっては法人への同意確認を取らさせて頂きます。
7.「メール申込み」或いは電話にて事前の申込をせずに、お客さまがお品物をお送り頂いた場合は身分証のコピー以外にご本人確認手続きが必要となります。
8.官公庁発行の身分証の取得手数料は、お客さまご負担とさせて頂きます。
9.個人名義にて古物商を取得されている場合、ご自宅ご住所・古物営業許可番号・氏名・生年月日・店舗住所が記載されている全面の古物営業証のコピーも必要となります。
10.弊社の本人確認は以下古物営業法に基づき行っております。
古物営業法抜粋(確認等及び申告)第十五条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
11.本人確認書類の有効期限は、初回利用日(初回成約日)より二年間とします。二年を経過した際には再度のご提示が必要となります。
第6条:(ご契約年齢の制限について)
1.18歳未満の方からのお買取は古物営業法、及び東京都青少年の健全な育成に関する条例第15条第2項(質受け及び古物の買い受けの制限)により致しかねます。弊社の場合、保護者の同意書があっても当サービスをご利用頂く事は出来ません。
第7条:(お支払いについて)
1.出張買取の場合は原則として、現金にてお支払い致しますが、一度に買取金額が1,000万円を超える場合は5日以内のお振込とさせて頂く場合がございます。
2.送金方法を現金書留希望の場合、50万円迄を上限とし以下金額をご負担頂きます。
【差し引かれる金額表】 (全て税込)
100,000円迄 : 1,500円
100,000円超過300,000円迄 : 2,000円
300,000円超過500,000円迄 : 2,500円
※配達証明付となります。
※本人限定を付ける場合には別途100円を頂きます。
第8条:(手数料等について)
1.ご来店の際の現金でのお渡しの場合、法人取引の場合下記金額に応じて印紙税のご負担がございます。
※全て税抜き表記
50,000円未満:非課税
50,000円以上1,000,000円未満:200円
1,000,000円以上2,000,000円未満:400円
2,000,000円以上3,000,000円未満:600円
3,000,000円以上5,000,000円未満:1,000円
5,000,000円以上10,000,000円未満:2,000円
10,000,000円以上20,000,000円未満:4,000円
※ご来店のお振込の場合お振込手数料500円を頂ければご本人さま名義のお口座に限りお振込可能となります。
2.出張買取でのお振込手数料は弊社で負担致します。
3.お客さま都合による同一名義への複数への銀行への振込、または送金後の追加成約等での1契約での送金重複は、2銀行目よりお振込金額から500円ずつ差し引かせて頂いております。
【例】ご成約金額200,000円を二つの金融機関へお振込して欲しい場合。
A銀行 …100,000円
B銀行 …100,000円-500円=99,500円
第9条:(キャンセルについて)
1.売買契約が成立した後、即ち提示金額をお客さまが承諾した後は、如何なる場合でも返却には応じられません。
第10条:(所有権について)
1.売買契約成立時点で、お品物の所有権はお客さまから弊社に移転します。
2.第4条第1項の※1または同条第4項の定める期間を経過した場合は、お客さまが所有権を放棄したとみなし、弊社にて処理を行います。
3.本規約に定める返却を弊社からお客さまへ行った後、お客さまの事情でお品物が弊社に返却されてしまった場合、弊社到着日含む8日間を以てお客さまが所有権を放棄したとみなし、弊社にて処理を行います。
4.第7条第5項の定める口座情報不備による、期限超過に該当した場合は、所有権は弊社に移転したものとみなし、弊社にて処理を行います。
5.同条の処理の際、弊社はお客さまへのご連絡の義務を持ちません。
第11条:(責任の範囲)
1.売買契約前や第4条及びに第7条のキャンセルによる返却までに、弊社の過失でお品物の破損や紛失等をした場合、客観的観点や合理的根拠に照らし合わせた上で補償するものとします。その際10,000円を上限と致します。但し明らかに弊社の故意又は重大な過失による場合には、相場と照らし合わせた上で互いに協議する事とします。
2.査定時に買取対象外品(第2条2項)と、個々に値段が付かず、まとめて金額を提示したお品物に関しては、弊社において個数を数えたりコンディションを確認することはありません。そのため、ご返品時に買取対象外品に関しての欠損やその他不備等が存在した場合であっても、弊社において突き合わせができないことから、(買取カードに記載がある無い関係なく)その補償は致しません。
3.返却したお品物に万が一不備があった場合に、返送先に到着した日含む8日を過ぎた連絡に対しては対応を致しかねます。
4.お客さまから買取希望のお品物の送付中及び弊社からお客さまへのお品物の送付中の紛失等の補償は、お品物の内容と数量が正確に明記されたお客さまの控え及び写真などの客観的な証拠を弊社に対して示して頂き、弊社が、弊社の責任で紛失等をしたと認めた場合に限ります。そのため、買取希望のお品物については、お客さまの責任で、内容と数量を明確にする為の措置を取ってください。
5.自然災害、不可抗力等、弊社の責任によらない事由に基づくお品物の損害等は補償致しません。
6.その他お客さまの逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の本条に規定のない損害については賠償しないものとします。
第12条:(禁止事項)
お客さまは、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.虚偽の登録申請(登録申請とは、お客さまが口頭で弊社に回答し、又は、買取に際しお客さまが記載又は登録された一切の内容を指します。)をする行為。
2.本サービスの運営を妨げたり、支障をきたす恐れのある行為。
3.クレジットカードあるいは携帯電話決済等を不正使用して本サービスを利用する行為。4.他のお客さまや第三者に迷惑、不利益若しくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為。
5.他のお客さまや第三者若しくは弊社の著作権等の知的財産、プライバシー、人格権その他権利を侵害する行為、またはそれらの恐れのある行為。
6.公序良俗に反する行為や法令に違反する行為、またはそれらの恐れのある行為。
7.故意に複数回に分けてお品物をお送り頂くこと、また明らかに査定・買取を目的としない行為。
8.不正商品(不正商品の定義は第15条第1項記載のとおりです。)を弊社に買い取らせる行為。
9.上記のほか、本規約に違反するなど、弊社が不適当と判断する行為。
第13条:(本規約違反等への対処)
1.お客さまが本規約に違反して弊社が損害を被った場合、又は、お客さまによる本サービスの利用に関し第三者からクレーム、請求その他の紛争が生じた場合、その他、お客さまに民事上・刑事上の問題となる行為があると弊社が判断した場合、弊社は、お客さまの当該行為に対し、民事上・刑事上の法的措置(警察当局に対する申告等の措置を含む。)を取る場合がございます。
2.売買契約の成立後であっても、弊社が、不正商品(不正商品の定義は第17条第1項記載のとおりです。)と判断した場合、お客さまは弊社に対し、買取金額の全額の返金を行うものとします。この場合、弊社は、お客さまから当該全額の返金をいただくことと引き換えに、お客さまに対し、当該不正商品の返還を致します。
3.売買契約の成立後、お客さまが、第12条第1項に反し、虚偽の登録申請をしたと弊社が判断した場合、お客さまは弊社に対し、買取金額の全額の返金を行うものとします。この場合、弊社は、お客さまから当該全額の返金をいただく事と引き換えに、お客さまに対し、当該商品の返還を致します。
4.弊社が本条第2項又は第3項に基づき、お客さまに対し買取金額全額の返金を請求した後、弊社からお客さまに対するご連絡日(電話又はメールの場合は当日とし、書面の場合は弊社からお客さまに書面が到達した日を指すものとします。)を含む8日以内に、お客さまから弊社に対しご連絡又はご返金が確認できない場合であって、且つ、弊社が、お客さまの弊社に対する商品売却行為が詐欺等の犯罪行為にあたりうると判断した場合は、弊社所轄警察及びお客さま居所を管轄する警察への申告をし、又は、当該所轄警察の指導のもと、全国の古物組合及び質屋連盟等に、詐欺的犯罪行為撲滅のためお客さまに関する一切の情報の提供をする場合があります。
5.お客さまが本規約に違反したと判断した場合、当該お客さまに関しては、何ら事前通知を要する事無く、本サービスを利用停止措置を取る事とします。
第14条:(個人情報保護について)
詳しくはプライバシーポリシーをご覧下さい。
第15条:(不正商品の定義)
1.弊社の買取サービスでの不正商品とは、コピー商品、類似商品、その他再販後に消費者が誤認を招く商品を指し、『弊社基準外』として呼称します。
2.弊社買取基準は、真贋方法など社外秘の内容を含まれる為、お客さまに一切の説明をする義務を持ちません。
第16条:(規約改訂について)
1.本規約についてはお客さまに予告なく変更改訂される場合がございます。
2.本規約は、ホームページ上に掲載された時点にて効力を生ずるものとし、変更改訂された場合でも、当該変更改訂がホームページ上に掲載された時点でその効力が生じるものとします。
第17条:(倒産手続における弊社での事前試算について)
1.倒産手続とは、破産法、民事再生法、会社更生法など、個人の任意整理等も含む法的措置全てを指します。
2.破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は任意整理に際しての財産換価には、宝飾品等の持ち主の代理人弁護士、又は、当該依頼品について処分権限を有する手続機関(各法的手続における管財人を指します。)より御依頼があった場合、当該宝飾品等の試算(以下「事前試算」と言います。)をし、且つ、個人のお客さまに対するのと同様に、お見積書(以下「事前試算書」と言います。)をお作りする事が出来ます。
3.事前試算に関しては、下記のとおり試算をする方法によりご負担頂く費用がございます。
・[店頭での事前試算] 無料で行います。
・[出張での事前試算] 往復の出張費実費を試算時にご精算頂きます。
4.弊社が管財人又は代理人弁護士に事前試算をお渡しした後、後日、弊社にて買取をする事となった場合は、事前試算から弊社が買取を実行するまでの間に、管財人又は代理人弁護士から弊社に対する書類の提出及び当該書類の確認のために一定の期間が経過することから、弊社が買取を実行する段階で、事前試算の時点と比較すると、地金相場や為替相場等の相場変動が大きく下落若しくは上昇している可能性が多くございます。そのため、弊社は、本条による買取の場合は、第4条の規定にかかわらず、弊社が買取を実行する段階で、品物が到着した日を事前試算の時点と比較して、再度試算の上で再度試算に基づき買取を実行いたします。
5.下記の各場合に応じて、お品物と共に次に掲げる書類等を弊社に提出してください。
【1】破産手続・民事再生手続・会社更生手続における処分権限のある機関(管財人を指します。)による財産の換価の場合
・裁判所が弊社において当該商品を弊社が買い取ることを許可した事の判る文書のコピー
・その商品が所有者(破産者、再生債務者、更生会社)より管財人が預かっている商品だと判る書類のコピー
・弁護士資格証明書のコピー(日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の文書)若しくは所属弁護士会が発行する1ヶ月以内の印鑑証明書
・所有者(破産者、再生債務者、更生会社)の管財人であることが明記された、管財人名義の口座情報
【2】代理人弁護士(破産手続申立代理人や任意整理における代理人弁護士を指します。)による財産の換価の場合
・下記内容が記載されている依頼者本人の署名及び実印が押印されている、日付け入りの委任状(委任契約の期間を設定している場合には期限内の委任状)
(1)依頼者(代理人弁護士に依頼品の売却を委任した方)が、事前試算した商品を弊社に売却する事に同意する事。
(2)依頼者が、試算金額を代理人弁護士の金融機関宛に振り込む事を同意する事。
(3)依頼者が、その一切の処理を代理人弁護士へ委任する事に同意する事。
・上記委任状に捺印している依頼者の実印に関する印鑑証明(直近1ヶ月以内のもの)
・弁護士資格証明書のコピー(日本弁護士連合会又は所属地域の弁護士会発行の文書)若しくは所属弁護士会が発行する1ヶ月以内の印鑑証明書
・依頼者が代理人弁護士を通じて売却する理由(事件手続きの内容等)がわかる文書のコピー
・その他弊社が本人確認のため必要な書類として提出を依頼する文書
・弁護士名義の口座情報
上記をもって古物営業法における本人確認の手続き(確認等及び申告)と代えさせて頂き、事前試算からお振込完了までのお手続きとさせて頂きます。
第18条:(金地金精錬分割加工について)
1.(金地金の定義) 1.金地金精錬分割加工サービス(本条に限り本サービスという)及び弊社ホームページ内(https://mikado.tokyo/のディレクトリ以下の事を指す)の各コンテンツにて使用している、「金地金」とは、金と白金(プラチナ)双方の500g以上の「インゴットバー」及び「吹き固め」で、且つ、精錬分割加工での対応可能な金性を指します(以下、「金地金」といいます)。したがって、「金地金」には、金地金製品(指輪やネックレスなど)は含まれませんが、規定量を満たした場合のみ精錬加工(製品をインゴットにする)事も可能です。
2.本サービスで「加工預かり」(本条第5項で定義するもの)が可能な「インゴットバー」とは、500g、1000gの打刻があり、且つ、0.001%以内の打刻重量の目減り範疇内での実質重量、金は99.99、白金は99.95の純度刻印の打刻、シリアルナンバーの打刻、ブランド名の打刻の4つがあるものとなります。故意に一部を消したインゴットバーを加工預かりすることは出来ません。
3.本サービス上の「加工預かり」(本条第5項で定義するもの)が可能な「吹き固め」とは、純金及び純白金並びに割金を用いた加工品を指します。
4.本サービス上の「加工預かり」(本条第5項で定義するもの)が可能な「板材」とは、純金及び純白金並びに割金を用いた加工品を指します。
5.本サービス上の「加工預かり」(本条第5項で定義するもの)が可能な「製品」とは、18金やPt900、歯科材など割金を用いた加工品を指します。
6.本サービス上の「加工預かり」(本条第5項で定義するもの)が可能な「製品」とは、2019年3月2日より日本国内ブランドのインゴット(海外製インゴットは取り扱わない)となります。
2.(目的)
1.本条は、本サービスでの金地金の納品や、金地金の売却の手続等について定めたものです。
2.本サービスの表示価格は全て税抜です。
3.(精錬分割加工)
1.本サービスは、お客さまより加工預かりする金地金を、弊社提携会社の金地金精錬工場(以下「弊社提携工場」といいます)にて精錬溶解し、国際基準であるグッドデリバリーバーブランド(以下「GDBブランド」という)の100gバー(若しくは500gバー)にて小分け分割した物(以下「納品物」といいます)を納品する事を指します。なお、精錬工場では、お客さまより加工預かりした金地金とそれ以外の金地金を混合して精錬しておりますので、納品物は、お客さまより加工預かりした金地金そのもの全てではない事を予めご承知置きください。
4.(本サービスの種類について)
本サービスは、「店頭タイプ」と「配送タイプ」の2種類の加工預かりの方法をとっており、その他の方法での金地金の加工預かりは致しません。 1.配送タイプは分割加工手数料の他に最初の1kgまで20,000円(別途消費税)の追加料金を頂きます。それ以降1kgごとに10,000円(別途消費税)を頂きます。
2.加工預かり後のタイプ変更に関しては、以下の手数料を頂きます。
・店頭タイプを途中で配送タイプに変更した場合:変更手数料1,000円+配送タイプの重量による別途費用(別途消費税)
・配送タイプを途中で店頭タイプに変更した場合:変更手数料1,000円(別途消費税)
※お客さまがお品物を弊社にお送り頂いた後のタイプ変更にはプラス配送タイプの重量による別途費用(別途消費税)を頂きます。
※配送タイプでのお申込での納品物の受領を貴重品輸送ではなく店頭受取にする、枚数を事前申告より減らした等の配送タイプの別途費用の減額には応じる事は出来ません。
5.(加工預かり)
本サービス上の「加工預かり」とは、お客さまが弊社より金地金の加工預かり証を受領されてから(配送タイプではお客さまのお品物を預かり、加工預り証を弊社より郵送した段階から)、弊社に受け渡しされた金地金が弊社提携工場にて他の金地金とともに精錬加工されて納品物となりお客さまへ納品物を納品するまでの期間、金地金又は納品物を弊社が預かっていることを意味します。 1.金地金の加工預かりは、本サービスでは1回の取引で500gバーを20枚、若しくは1kgバーを10枚、若しくはその他製品等を10kgまでを預かる事とします。
2.加工預かりの期間範囲は、お客さまが弊社より金地金の加工預かり証を受領されてから、当社に受け渡しされた金地金が弊社提携工場にて他の金地金とともに精錬加工されて納品物となりお客さまへ納品物を納品するまでの間(ただし配送プランの場合は弊社が納品物を発送するまでの間を指します)となります。ただし、弊社は、弊社からお客さまへ納品物を納品する方法として、お客さまが配送プランを選択された場合には、弊社からお客さまへの納品物の配送中に生じた紛失、損傷その他いかなる事故が生じた場合であっても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
3.加工預かりは、弊社営業日の弊社所定の時間内(以下「弊社営業時間内」といいます)にのみお預かり致します。
4.加工預かりで対象となるものは、原則金はLBMA 、プラチナはLPPMである事が前提の500gと1kgのインゴットバー、その他板材や加工品に限りますが、東京商品取引所止まりのブランドや、スクラップ製品も対象となります。
5.店頭タイプであると配送タイプであるとを問わず、弊社が加工預かり証を発行させていただいた後は、即時弊社提携工場に対し精錬分割加工をさせる為、弊社が加工預かり証を発行した時点以降は、如何なる場合も、お客さまのご都合によるキャンセル(中途解約)をお受けする事は出来ません。
6.(弊社提携工場について)
弊社提携工場は、個人様からの精錬分割加工の直接のご依頼を一切お受けしていない会社であるため、弊社提携工場への直接のお問合せを避けるべく、本サービスご利用以前のお電話等での納品時の精錬ブランドのお答えは控えさせて頂いております。納品物としてGDB(グッドデリバリーバー)を納品することによってブランドを確認する事によってご通知と代えさせて頂きます。
1.金インゴットの精錬分割加工については、一般社団法人日本金地金流通協会加盟及び東証一部上場会社となり、世界の金市場において、最も権威のあるロンドン金市場の登録認定機関であるLBMA(London Bullion Market Association)の認証をクリアした会社が、弊社提携工場となります。
2.プラチナインゴットの精錬分割加工については、プラチナ、パラジウムの世界的規格認定機関のLPPM(The London Platinum and Palladium Market)においてグットデリバリーの認証を取得している会社が、弊社提携工場となります。
7.(納品物について)
1.本サービスの納品物のインゴットは、以下の基準をクリアしたものを納品致します。
・金はLBMA(ロンドン貴金属市場協会)基準をクリアしたもので、純度は99.99%。
・白金はLPPM(London Platinum and Palladium Market)基準をクリアしたもので、純度は99.95%。
2.本サービスの製品等の加工預かりの場合に端数が出た場合、0.1g刻みの板材(金・プラチナ・パラジウム・銀)にて納品致します。
3.本サービスの納品物は、弊社の在庫商品をお渡しする事ではありません。
8.(検品について)
1.お預かりの際にお客さまのお品物を非破壊検査(お品物を傷つけることなく)にて検品させて頂きますが、あくまで重量・品位・シリアルナンバー・精錬ブランド・形状などを確認して【加工預かり証兼請求書兼引換証】を作るのみの作業となり、正式な検品業務は弊社提携工場が行います。但し工場引き渡し前のお預かり段階で、申告した同等の品位・品質でないと判断されたお品物の場合には以下の通りの手続きとなります。
1.店頭タイプ:その場でご返却
2.配送タイプ:配送料・お客さま負担にてご返送
2.金地金の加工預かりをした後、弊社提携工場において、加工預かりした金地金が金では無いまたはプラチナでは無いと判断された場合には、加工預かりした金地金をお客さまに返却致しますが、原形を留めていない事は勿論のこと、金・プラチナ・銀・パラジウム以外は溶解している関係上ご返却は出来かねます。
9.(分割加工手数料について)
1.本サービスは分割加工手数料がかかります。全て税抜きの金額となります。
2.純金のインゴットバーで加工預かりをした場合、150円/1gとなり、純プラチナで加工預かりをした場合、280円/1gとなります。
3.その他製品の場合には出目に対する事前試算を行い、分析報告書結果後に正式なご請求を行います。その際には金150円/1g、プラチナ280円/1g、パラジウム280円/g、銀40円/gとなります。
4.規格インゴット(金・プラチナ)外やその他製品・500g未満インゴット精錬分割の場合、100gバー1本に付き5,000円のバーチャージを頂きます。
5.お渡し方法は店頭タイプの場合には店頭お渡しのみ、配送タイプは着払い配送にてお送りさせて頂きます。
6.金地金の加工預かりをした後、弊社提携工場において、純金や純プラチナではあるがそもそも規定重量(100g/本)に満たない金地金であった等の報告を受けた場合には、別途規定重量に満たない分の補てん費用等の追加費用をお支払いいただきます。ただし、500g、1000gの規格インゴットにおいて、加工預かりをした金地金を精錬分割加工する工程の中で通常生じる目減り分(理論値0.5%) については分割加工手数料に含まれている為、追加で生じる事はありません。
7.精錬分析時の目減り分は、総重量の0.5%で換算します。規格インゴットではない金の吹き固め等の端数の出たものに関して、お返しや立替えの場合の重量は目減りした分を差し引いた値となります。
10.(お支払いについて)
1.本サービスにかかる分割加工手数料の支払い方法は、サービスタイプにより異なります。
・店頭タイプ:納品物お渡し時現金のみ。
・配送タイプ:納品予定日決定のご連絡時に指定口座へのお振込のみ。なお、お客さまにてお振込後、弊社において着金が確認できなければ、納品物の納品を行うことはできません。
11.(売却立替えについて) 1.本サービスの納品物のお渡しの際に、100gバー(若しくは端数の板材)を弊社に売却すること(弊社による買取)により、当該売却代金と分割加工手数料とを相殺する事が出来ます。(以下「売却立替え」といいます。)お申込み時のフォーム上または加工預かり時にもおうかがい致しますが、納品予定日決定連絡時にも売却立替えをするか否かを変更する事が出来ます。
12.(精錬分割加工の納期) 1.お預かりした段階で予定納期(通常、2週間~3週間程度)をお伝え致しますが、工場の混雑状況により前後があります。また予定納期はあくまで予想の限りであるため、予定納期が変更されて延期されることがありますが、予定納期の変更等によるお客さまの不利益に関しては一切の責任を負わないものとします。
2.後日、弊社提携工場より、弊社への確定した納期についての連絡があった際に、納期の確定があったものとして、所定の連絡方法にてご連絡をいたします。
13.(店頭タイプについて)
1.店頭での加工預かりの場合には事前にお申込みフォームにてご予約を必要と致します。但し買取ブースと兼用の為お待ち頂く事もございます。
2.ご予約いただいた日時の混雑状況により、お待ちいただく場合もございます。
3.店頭での加工預かりの際はご本人さまのお申込みのみとなり、ご本人さまが確認できる身分証(同身分証から住所変更がある場合は住民票(個人番号は含めないでください)もお持ちください)、実印が必要となります。
4.加工預かりの際には、「加工預かり証兼請求書兼引換証」(以下「加工預かり証」といいます)の正本をお作りし、お客さま控えをお渡しいたします。
5.加工預かり日より平日(月曜日から金曜日までを指します)の換算で3日以内に予定納期をご指定のご連絡方法にてお伝えさせて頂きます。但し弊社提携工場の休業日等により弊社提携工場からの予定納期の回答が上記の3日後となる場合もあります。
6.通常の納品までかかる日数は、加工預かり後2~3週間を予定しておりますが、混雑状況により前後する場合がございます。
7.納品物のお渡し日が確定した際に、ご指定のご連絡方法にて再度ご連絡をさせて頂きます。
8.納品時に、事前にご連絡をした精錬分割加工代金(以下請求代金という)をお支払い頂きます。お申込みご本人さま以外のお支払いもお受けする事は出来ますが、現金のみとさせていただきます。
9.売却立替えの際に、当社買取価格が分割加工手数料を上回った場合には、納品物お渡し時に当該差額をお渡し致します。その際の買取金額は、弊社100gバー買取価格となります。
10.納品物はお申込みご本人さまの受取のみとなります。その際に加工預かり証のご持参が必要となり、ご本人さまを確認できない場合には、お申込み時に提出頂いた同じ身分証の提出の必要がございます。ご都合により提出できない場合には、ご本人さま確認ができませんため、当該時点での納品をお断りさせて頂きます。
11.納品時の代理人さまによるお受取りには応じられません。
12.売却立替え希望の場合に、お客さまへの分割加工手数料が売却立替え額を上回っている場合には差額をご請求となりますが、納品物が弊社に提携工場より届いた時点でのレートを適応としご請求させて頂きます。お客さまがお支払いまでのタイムラグでの相場変動による差額の差し引きは行えません。また弊社より差額のご請求も致しません。
14.(配送タイプについて)
1.配送タイプでの加工預かりの場合には、事前にお申込みフォームにてお申込みを必要とし、ご本人さま以外のお申込みはお受けできません。
2.お客さまご自身で金地金精錬分割加工の申込フォームを経ずにお品物をお送り頂いた場合には、その際の配送途中の事故等の責任は一切お受け出来ません。
3.お客さまから品物をお送りする時と、弊社からお客さまへ納品物をお送りする際に使用する業者は、災害対策基本法における指定公共機関であり、東証一部上場企業の輸送サービスである日本通運の貴重品輸送サービス(金地金に関して無制限の補償付)を使用します。
4.配送タイプでは日本通運の貴重品輸送サービスのセキュリティ輸送を使う関係上、対応している集配営業所が無い地域ではお受けする事が出来ません。(対応地域データベースの”-”の地域。)また市区町村の合併地域などがある為に、お申込み後にお断りさせて頂く場合もございます。(対応地域データベースの”△”の地域。)配送タイプのお受け出来る地域(対応地域データベースの”○”の地域。)は、2016年7月現在対応地域データベースはコチラとなっております。※随時更新致しますが、サイト上にアップされた段階で効力を発する事とします。
5.配送タイプでは加工手数料以外に別途費用として、1kgまで20,000円(別途消費税)、それを超過し1kg毎までで10,000円(別途消費税)を頂きます。一度の取引での最大重量10kgとなると110,000円(別途消費税)となります。この金額がキャンセルだった際のお支払い頂く費用となります。
6.キットをお受取り頂き、お客さまから弊社へお品物をお送りする場合、弊社に電話若しくはメールにて集荷依頼(以下集荷事前連絡という。)をして頂きます。その際15時までで翌日以降から、当日含む8日以内の午前中(9時~12時)若しくは午後(12~18時)の指定が可能です。15時を超えた場合には翌日の集荷は出来ません。また15時前でも地域により集荷希望時間帯にお伺い出来ない場合もございます。
7.配送タイプでは、配送キット送付先・加工預り証兼請求書兼引換証送付先・お品物集荷先・納品時の送付先はご身分証と一致した住所でしかお受けできません。
8.配送タイプでの、お客さまによる直接の営業所へのお持ち込みはお控えください。
9.集荷依頼の際に、お品物の配送補償を伝票に記載する為、お送りする品物の詳細をお伝えください。算定金額をお伝え致します。
10.1kgを超えるのにもかかわらず虚偽の申告をした場合には追加で料金を頂きます。(同項5番に基づく。)
11.集荷予定時間にご自宅にいられない場合には不在票が投函されており、再配達はお客さまで行って頂きます。
12.ご不在の場合、不在票が投函できない状況による何らかの損害等は弊社では責任を負う事は出来ません。不在後2日経った上で当該営業所より弊社に連絡があり、その際にお客さまに再度の集荷可能日時を伺わせて頂きます。
13.配送補償は、貨物が荷主(弊社若しくはお客さま)よりセキュリティ輸送業者に引き渡された時に始まり、通常の輸送過程を経て、ご指定の荷受人(弊社若しくはお客さま)に引き渡された時までとなります。
14.配送補償額は無制限となります。万が一の事故などが発覚した場合には弊社ではなくまず配送会社にご連絡ください。配送業者と保険会社よりお客さまに連絡が来た上で、実況見分を経て、審査を保険会社が行い、後日補償認可がおりた場合のみ事前算定全額が弊社に入金され、その後お客さまの同一名義の金融機関に限りお支払致します。但し事故処理が終わるまでの期間等は、処理を保険会社が行う関係上、弊社にて事前に明確にご提示する事が出来ません。
15.配送事故の場合の保険金は、以下の場合はお支払いする事が出来かねます。
1.弊社・配送業者・保険金を受け取るべき者またはこれらの使用人の故意、重大な過失による損害
2.戦争・ストライキ・暴動・地震・噴火・津波・原子力損害によって生じた損害
3.貨物の自然の消耗、性質、欠陥によって生じた損害
4.荷づくりの不完全による損害
5.運送の遅延による損害
6.取引相手による詐欺によって生じた損害
16.事前集荷依頼がなく、お客さまより配送業者を弊社の指定業者以外で送られた場合、配送補償が一切利かない為、配送事故に関して一切の責任を負いません。
17.配送タイプにおいて加工預かりができる金地金は、1回あたり10㎏までとします。10㎏を超えた場合には、10㎏を超える金地金(10㎏未満の金地金のみを分割できない場合には当該金地金すべて)について、弊社住所地においてのみご返却致しますので、本人確認書類(身分証明書、実印)をご持参の上、弊社に来店日時をあらかじめ予約いただいた上、弊社住所地までご来店ください。
18.お申込み頂いた氏名・住所と、ご提出頂く身分証明書との間で記載の相違があった場合には、再度の身分証明書のご提出を必要とします。一致した身分証がご用意できない場合には、住民票(個人番号は含めないでください)の写し即ち原本の提出にてお受けする事が出来ます。その際の弊社への書類提出による配送費はお客さまご負担となります。
19.加工預かり証兼請求書兼引換証の必要事項のご記入と実印での押印をいただき、同封の着払い伝票にてお客さま所有の金地金、加工預かり証兼請求書兼引換証、身分証のコピー(住民票(個人番号は含めないでください)は写し即ち原本)、同意書をお送りください。
20.加工預かり証兼請求書兼引換証の記入漏れや、押印漏れ、必要書類の未提出等があった場合には、再度書類提出等をお願いします。その際の手数料は以下の通りとなります。1.【記入、押印漏れ】弊社元払いにて書類を再度お送りいたします。ご返送時にはお客さま元払いにてお送りください。分割加工手数料のご請求時に1,000円(別途消費税)を加算させて頂きます。
2.【必要書類漏れ】お客さま元払いにてお送りください。なお、印鑑証明書や住民票(個人番号は含めないでください)などの必要書類取得費用はお客さま負担となります。
21.加工預かり日より平日(月曜日から金曜日までを指します)の換算で3日以内に予定納品日をご指定のご連絡方法にてご連絡致します。但し弊社提携工場の休業日等により上記の3日以内にご連絡できない場合があります。また加工預かり日より加工預かり証の正本をしたものをお申込み住所の方へ郵送にてお送りしますので、必ずお受取頂きますようお願い致します。お客さま都合でのお受取が出来ない等に関しては弊社では責任を負えません。
22.通常の納品までかかる日数は、加工預かり後2~3週間を予定しておりますが、混雑状況により前後する場合がございます。
23.納品物のお渡し日が確定した際に、ご指定のご連絡方法にてご連絡をさせて頂く際に、加工預かり証に記載の金額(分割加工手数料のほか別途諸費用が発生している場合はこれを加算する)をご請求させて頂きます。
24.着金確認は毎日12時を締め切りとし、着金確認ができた日を含めて2営業日以内の配送となります。納品物はお申込みの住所のみのお受取となります。
25.売却立替えの際に、弊社買取金額が分割加工手数料等(「同項24番」記載の諸費用を含みます)を上回った場合は、当該差額をご送金致しますが、弊社100gバー買取価格単価(税込)でのお振込となります。
26.売却立替えの際の同項26番のご送金のタイミングは、弊社が納品物を提携工場から受け取りお客さまに希望配送日時を伺った当日に行います。その際の適応レートは以下の通りとなります。 1.希望日時を受けた時間が15時までの場合
⇒売却建替え費用を当日のレートにて当日にお振込
2.希望日時を受けた時間が15時を過ぎた場合
⇒売却建替え費用を翌日のレートで翌日にお振込
3. それ以降のご連絡の場合
⇒上記二つの時間帯にてそれぞれご対応
4. 100gバーの買い上げ金額は、弊社100gバー買取価格単価(税込)でのお振込となります。
※ご利用規約第22条14項26番
27.配送会社の持参する、国内貨物特殊貨物用送り状に記入されている申告価格(補償額)は、お客さまより事前に電話、メールを問わずに希望集荷日時の連絡を頂いた際に伺ったお品物の金性や重量、枚数などの詳細より、当日の弊社公表買取価格に基づいた金額(税込)を入れており、お品物がお客さまより弊社へ到着した際に、弊社にて検品した際の申告価格との相違による異議申し立ては一切お受けする事は出来ません。
28.売却立替え希望の場合に、お客さまへの分割加工手数料が売却立替え額を上回っている場合には差額をご請求となりますが、納品物が弊社に提携工場より届いた時点でのレートを適応としご請求させて頂きます。お客さまがお支払いまでのタイムラグでの相場変動による差額の差し引きは行えません。また弊社より差額のご請求も致しません。
15.(キャンセルについて)
1.お客さまが同条16項の同意書に署名押印をし、弊社がお客さまの金地金を加工預かりした後は、お客さま都合によるキャンセル(中途解約)は、如何なる場合でもお受けする事は出来ません。
2.お客さまのお品物をお受取りし、弊社提携工場に引き渡しをする期間内のキャンセルの場合のみキャンセルをお受け致しますが、その場合には店頭タイプでは一律20,000円(別途消費税)、配送タイプでは配送タイプ別途費用全額(別途消費税)をお支払い頂きます。店頭タイプの場合にはお手渡しのみ、配送タイプの場合には配送会社の貴重品輸送サービスの着払いでのご返送となります。
16.(契約時の同意書について)
お客さまが本サービスを利用する前に、弊社は、お客さまより、預かり下記に関する同意書を徴求いたします。当該同意書に署名押印を頂戴できないお客さまが本サービスのご利用をいただくことはできません。以下文面は同意書の全文抜粋であり、お客様を甲とし、弊社を乙とします。また同意書は随時更新している場合があり、現況を優先する事とします。
1.(反社会的勢力との遮断、法令違反のないことの確約)
甲は、自己が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団 構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、もしくは特殊知能暴力集団等、またはこれに準ずる者(以下反社会的勢力という)のいずれにも該当しておらず、かつ、将来にわたってもこれらに該当しない事を確約する事。万が一、甲が反社会的勢力に該当する事が発覚した場合、乙は、何ら催告を要せず当サービスを直ちに解除でき、かつ、当該解除があった場合、乙は甲に対し何らの損害を賠償ないし補てんする責任を負わない事。甲は、乙に対し加工預かりさせた金地金に関し、入手経緯をはじめ当サービスを利用するまで、及び、当サービスの取引終了までの間に、何らの法令違反を犯しておらず、同違反を犯す事もない事を確約する。万が一、甲に法令違反がある事が判明した場合、乙は、何ら催告を要せず当サービスを直ちに解除でき、かつ、当該解除があった場合、乙は甲に対し何らの損害を賠償ないし補てんする責任を負わない事。
2.(中途解約の禁止)
本同意書締結後、理由の如何を問わず、甲の都合による当サービスの中途解約はできない事。万が一乙が提携工場に引き渡す前の場合のみ中途解約を受ける場合があるが、その場合には20,000円(税別)(配送タイプでは配送タイプの別途費用全額)を支払う事に同意する事。
3.(検品に対する同意)
金地金の加工預かりをした後、工場検品にて金地金では無いと判断した場合若しくは事前の理論値を著しく逸脱した場合、預かり物は原形を留めていない形で納品する事に同意する事。
4.(甲死亡時の措置)
当サービス開始後、加工預かりの期限内に、万が一甲が死去した事が判明した場合には、甲は、甲が乙に対して支払うべき分割加工手数料の支払いのため、乙が、精錬加工分割後の納品物のうち、当該分割加工手数料の金額に満つるまでの最低本数を、乙が甲死亡日の属する月の最終日の買取レートで買い取る事によって補てんする事。その上で、当該買取金額が分割加工手数料を上回った場合の当該差額、及び、上記最低本数以外の残りの納品物を、甲指定の住所あてに甲の遺産に関し法的に受領権限があると客観的に証明できる者が受け取りのため来店するまで乙が所持する事。
5.(甲の受領意思が確認できない場合の措置)
乙が、甲に対し、納品予定日が決定した旨を通知し、その後、当該納品予定日を含めて3か月を経ても甲が受領の意思表示をせず、又は、同3か月を経ても乙から甲に対する通知(来店タイプの場合はメール又は書面による納品物受け渡しに関する通知、配送宅配タイプの場合は納品物の送付を指す。)が到達しなかった場合、甲は、乙に対して支払うべき分割加工手数料につき、当該分割加工手数料の金額に満つるまで納品物のうち最低本数を、乙所定の買取レート(特段の事情のない限り、上記3か月経過後6か月が経過するまでの間の月の最終日の買取レートとする)で買い取る事によって精算をする事を認める事。その上で、当該買取金額が分割加工手数料を上回った場合の当該差額については振込手数料控除後の金額を甲指定の下記金融機関口座に振り込み送金し、かつ、上記最低本数以外の残りの納品物については、甲の本同意書記載住所宛て送付する事を認める事。尚、乙が、上記最低本数以外の残りの納品物を、甲本同意書記載住所宛てに送付したにもかかわらず甲が受領せず持ち戻しとなった場合、甲は、乙からの改めての通知を要する事なく、当該持ち戻し物の乙への到着日から1か月経過後に、上記最低本数以外の残りの納品物を、乙所定の買取レート(特段の事情のない限り、上記1か月経過日の属する月の最終日の買取レートとする)で買い取る事によって精算をし、甲が乙に対して支払うべき通知費用、送料、振込手数料等当サービスを遂行するために要した一切の費用を控除した残額を、甲指定の下記金融機関口座に振り込み送金する事を認める事。本項の場合に、以上の措置をもって以て乙の甲に対する一切の責任が終了する事。
金融機関名
支店名
口座種類
口座番号
口座名義
6.(納品物に関する承認)
当サービスの納品物について、甲が以下のすべての内容を承諾する事。 (1)弊社提携工場において、甲から乙が加工預かりした金地金を精錬分析し、その精錬分析結果に基づいて、納品会社が当該精錬分析結果と同等と判断し納品した金地金を、甲に対して納品するものである事、(2)納品物は、甲以外の第三者の金地金が溶解・再生成される工場において生成されるため、納品物の金地金すべてが甲の金地金とは限らない事、(3)乙は甲に対し、納品物中の甲の金地金の含有率を明示する義務を負わず、かつ、当該含有率について何らの保証をするものではないことを承諾する事。
7.(納品物を送付する場合の特約)
甲が乙に対し金地金を送付する場合、又は、乙が、甲の希望(甲が配送プランを選択する場合を含む)若しくは又は第4項の規定により、甲に対し、納品物を甲の本合意書記載住所宛て送付する場合、当該金地金又は納品物を配送会社の貴重品輸送サービスの配送中に紛失、損傷その他の事故が生じても、乙は甲に対し一切の法的責任を負わず、かつ、甲は乙に対し損害賠償請求その他の金銭請求を行わない事。また補償金額は日本通運が契約をしている損保ジャパン日本興亜より乙に支払われた後、甲の上記金融機関に支払われる事。
8.(売却立替えの確認)
事前に売却立替えを希望している場合のみ、納品物の希望配送日時確認後のお振込と納品物が到着した時点でのお振込と残りの納品物の送付も同意する事。
9.(規約の確認)
甲は、乙の「ご利用規約第22条」及び「金、白金地金精錬分割加工に関する規約」を読み、これらの規約記載事項を理解しその内容に同意した事。
17.(補償について)
1.弊社がお客さまに対して加工預かり証を発行した後、弊社が店頭にてお客さまに受け渡しするまでの間、万が一、加工預かりした金地金又は納品物が何らかの理由にて紛失又は破損した場合には、弊社負担にて、同等同質の納品物を納品致します。この場合、通常の納期より遅れる場合もございますが、所定の連絡方法を以て真摯に対応し、加工預かり証記載の重量に対応した精錬分割加工済みの納品物をお渡しいたします。配送タイプご利用時の輸送時の事故における補償は同条14項をご覧ください。
18.(税務、税金に関する事項について)
1.本サービスに係わる税務、税金に関する事項は、お客さまご自身で税理士等専門家にご相談又は調査の上、ご判断ください。弊社が掲載しているホームページ上の税務、税金に関する事項について、弊社は何ら当該記載を保証するものではなく、ホームページ上の税金に関する記載内容は、法令の改正等により変更されている場合があるため、当社は何らの責任を負いません。また、弊社は、税務、税金に関するご相談は、税理士法違反に抵触するため、一切をお受けする事が出来ません。
19.(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、届出金融機関預金口座番号の届出事項に変更があったときは、住民票(個人番号は含めないでください)の写し、金融機関発行の通帳の写し等、当該届出事項の変更が客観的に明らかとなる書面を添えて、直ちに弊社指定の書面にて弊社に届け出てください。この届出を弊社が受領する前にお客さまに損害が生じた場合は、弊社は一切の責任を負いません。
2.届出のあった氏名、住所にあてて弊社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
20.(本人確認)
1.弊社は、お申込み者さまとのお取引、附帯サービスの提供につき、弊社へ届出た住所、電話番号、生年月日、その他お申込み者さまがご本人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という)をお尋ねするとともに、お申込み者さまから身分証のコピー、住民票(個人番号は含めないでください)の写し、印鑑証明書(なお、印鑑証明書と同一の実印による押印をいただきます)や法人の登記事項証明書、その他本人確認に必要な書類(以下「本人確認書」という)を必要に応じて提出していただきます。
2.本人確認書類をご提出していただけない場合、その他お申込み者さまの本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、本サービス及びこれに附帯するサービスのお取引の全てもしくは一部を停止することができるものとし、これにより生じたお客さまの損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。また、前項の方法により本人確認をした上で、お申し込みに基づき本サービスや、本サービス及びこれに附帯するサービスを行った場合は、本人確認情報につき不正使用その他の事故の発生にかかわらず、弊社は当該お取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じたお客さまの損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
21.(不可抗力等)
自然災害、戦争・内乱、暴動、火災・爆発、洪水、地震、法令の制定・改廃、官公庁の処分等の不可抗力の発生により、お客さまとの間に本規約に基づく取引を履行しがたい事由が発生した場合、または、弊社の判断において、市況の変化、弊社事情等により本規約に基づく取引の継続が困難と判断された場合は、弊社は本規約に基づく業務を中止し、または本規約に基づく業務を終了することができるものとします。この場合、次の通り処理させていただきます。
1.弊社が本項に基づき業務を中止したときは、弊社はお客さまに対してその旨を通知することと致します。ただし、弊社が通常の連絡方法を用いても通知できない場合、通常到着すべき日をもって上記の通知が到着したものとみなします。なお、不可効力により弊社が本サービス業務を中止せざるを得ない場合は、弊社のホームページである帝売買貿易(URL:https://mikado.tokyo/)にその旨掲載致します。
2.本項に基づき弊社が本サービスを中止した場合、中止した時点で弊社が加工預かり証を発行しているお客さまに対しては、通常通りに納品物を納品致します。
3.本項に基づき弊社が本サービスを中止した場合、中止した時点で弊社が加工預かり証を発行していないのお客さまに関しては、店頭タイプのお客さまに対しては弊社はお客さまが加工預かりを依頼された際に持参された金地金を店頭にてご返却させて頂きます。
第19条:(相続開始後の遺言執行手続に関する事前算定について)
1.弊社では、相続があった場合の亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)のお品物の事前算定は、公正証書遺言をお持ちの弁護士さまで、弁護士さまご自身が遺言執行者でおられる場合に、当該弁護士さま(以下、本条では「遺言執行者弁護士さま」といいます。)からご依頼があった場合に行うものとします。
2.遺言執行者弁護士さまより御依頼があった場合、お品物の試算(以下「事前試算」といいます。)をし、且つ、個人のお客さまに対するのと同様に、お見積書(以下「事前試算書」といいます。)をお作りする事が出来ます。
3.相続に関し、弊社は、遺言執行者弁護士さま以外の方からの連絡等には一切応じることはできません。
4.事前試算に関しては、下記のとおり、試算をする方法に応じて費用をご負担頂きます。1.[店頭での事前試算] 無料で行います。
2.[出張での事前試算] 遺言執行者弁護士さまから弊社に対し、往復の出張費実費を、事前試算時に、お支払い頂きます。
5.弊社が遺言執行者弁護士さまに事前試算書をお渡しした後、後日、遺言執行者弁護士さまが弊社にての買取を希望される事となった場合でも、弊社において実際に買取可能であるか否かを判断するため、遺言執行者弁護士さまから弊社に対し下記本条第6項及び本条第7項記載の書類を提出して頂き、弊社において書類の確認をいたします。事前試算から弊社が買取を実行するまでの間に、遺言執行者弁護士さまからの弊社に対する書類の提出及び当該書類の確認のために一定の期間が経過することから、弊社が買取を実行する段階で、事前試算の時点と比較すると、地金相場や為替相場等の相場変動が大きく下落若しくは上昇している可能性が多くございます。そのため、弊社は、本条による買取の場合は、第4条の規定にかかわらず、弊社が買取を実行する時点で、再度試算の上で再試算に基づき買取を実行いたします。
6.事前試算後、弊社へ買取依頼をご希望される場合、事前に、以下の書類のコピーをFAXにてお送りください。
1.公正証書遺言正本又は謄本(但し、弊社に持ち込まれたお品物の換価権限が遺言執行者弁護士さまにあり、遺言執行者が遺言執行者弁護士さまであることが明示されているものに限ります。)
2.次の事項のすべてを証明する旨を記載した、遺言執行者弁護士さま名義の文書(後記(5)の弁護士の実印をご捺印下さい。)
1.弊社に持ち込まれるすべてのお品物が、被相続人の遺産であり、遺言執行者弁護士さまが当該お品物を適法に占有していること。
2.弊社に持ち込まれるすべてのお品物の換価権限が、遺言執行者弁護士さまにあること(この根拠となる公正証書遺言中の文言、条項等も明示して下さい。)。
3.被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日の記載があるもの)
4.弁護士資格証明書(日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の文書)
5.所属弁護士会が発行する3か月以内の印鑑証明書(※なお、買取可能となった場合には、ご来店時に遺言執行者弁護士さまの弁護士の実印をお持ちください。)
6.顔写真付身分証明書(顔写真付きのものをご用意下さい。)
7.預金口座情報の記載された預金通帳の表紙(遺言執行者弁護士さまが被相続人の遺言執行者たる肩書を付して、遺言執行者弁護士さま名義で開設されたもの)
8.弊社にてお作りした事前試算書(お見積書又は計算書)
7.本条第6項(1)から(8)までに記載した書類の他、弊社における買取可否の検討の為に必要な書類として追加で文書の提出をご依頼する場合があります。
8.本条6項及び本条第7項に記載の書類を頂戴した場合でも、買取をお断りする場合もございます。この場合は、弊社はお断りした理由を開示することはできません。なお、同条6項及び7項に基づきFAXで頂きました書類に付きましては弊社にて廃棄処分させて頂きます。ご返却には応じる事は出来ません。
9.本条第6項及び本条第7項の書類を弊社にて確認をさせて頂き、弊社での買取が可能な場合には、買取時に、本条第6項及び本条第7項の全ての書類の原本及び弁護士の実印を、遺言執行者である弁護士さまご自身がご持参の上ご来店ください。弁護士さま以外の代理人さま等のご来店ではお手続きは出来ません。
10.店頭へのご来店時、本条第6項(1)・(3)・(6)・(7)・(8)記載の各書類は原本を提示いただいて弊社にてコピーを取らせて頂き、本条第6項(2)・(4)・(5)記載の各書類は原本を頂き、本条第7項の文書が必要な場合は、文書に応じて原本を頂く必要がある場合と、原本を提示いただいてコピーを取らせて頂く場合とがあります。
11.本条に基づき弊社が実際に買取を行う場合には、買取依頼が店頭、出張、宅配のいずれであった場合でも、下記の①、②及び③の費用の合計額を別途ご負担頂きます(なお、事前試算にかかる費用は、本条第4項記載のとおりです。)。
1.[弊社手数料]
実際の買取時に、弊社手数料として、1回の買取につき、一律15,000円(別途消費税)を、遺言執行者弁護士さまから弊社宛に別途現金にてお支払い頂きます。
2.[印紙税]
実際の買取時に、弊社からのお支払額を現金でお渡しする場合は、印紙税法に基づき印紙税のご負担を頂きます。
3.[振込手数料]
弊社からのお支払額を御振込することをご希望の場合は、弊社からの御振込時に、御振込手数料として一律648円(税込)をご負担いただきます。
12.買取時には原則現金でのお渡しとさせて頂きますが、金額に応じて事前に翌営業日になる旨をお伝えする場合もございます。
13.買取時のお振込手続きをご希望若しくは弊社よりお振込手続きをする旨お伝えした場合、お買取日を含む2銀行営業日以内での御振込となります。
14.本条の記載に従い、古物営業法における本人確認の手続き(確認等及び申告)を行うとともに、事前試算からお振込完了までのお手続きを行わせて頂きます。
第20条:(海外渡航者等からのお買取に関して。)
1.金地金以外の個人の携帯物に出入国で税金をかける事はございませんが、一度の取引で100万円を超える場合には税関カウンターにて支払い手段等の携帯輸出申告書の提出が必要となります。
※但し、日本国外へ現金をいくら持ち出したといった税関での把握のみとなる為、その場で徴収額が生じる等ではございません。
2.海外在住の一時帰国者さま(在留資格保持者)のお取引時には以下確認をさせて頂きます。
1.パスポート
2.短期滞在・留学・就学・興行・文化活動等の旅券の上陸許可証印
3.滞在先の確認
4.金地金の買取に際しては、原産地国や輸入経緯を伺います。
5.金地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合、『携帯品・別送品申告書』を税関に提出した事と、消費税納付書をご提示頂きます。
3.お支払いは税込みでの日本円でのお支払いとなります。
4.犯罪による収益の移転防止に関する法律により、お取引をお断りする場合もございます。
第21条:(掲載情報について)
1.本サイトに掲載している宝飾品や服飾品等のお手入れ方法、またそれらの歴史、豆知識などの情報(以下「掲載情報」といいます。)について、弊社は、その正確性や完全性を保証するものではありません。掲載情報は、お客さまご自身の責任でご判断の上、ご利用ください。お客さまが掲載情報を利用されたことで発生したトラブルや損失、損害に対して、弊社では一切責任を負いません。
2.弊社は、掲載情報を予告なしに、変更することがあります。
第22条:(準拠法および管轄について)
1.本規約の日本語を正文とし、準拠法は日本法となります。
2.本サービスに起因または関連してお客さまと弊社との間に生じた紛争や訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。